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■遅延損害金について
1. 利用料、その他当社に対して負担すべき債務(遅延損害金を除きます)について、支払期日を経過してもなお登録者からのお支払いがない場合には、遅延損害金をお支払いいただきます。

2. 遅延損害金は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年利14.5%の割合で計算して得た額とし、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。